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味園行政書士事務所は建設業許可・経営事項審査・指名願いや産業廃棄物許可・一般貨物運送業許可・農地法許可を専門とする行政書士事務所会社です。

取扱業務一覧SERVICE&PRODUCTS

業務一覧

「建設業許可」

許可には、6つの要件があります。
1.経営管理者が在籍する事
2.専任技術者が在籍する事
3.財産的基礎があること(500万以上)
4.欠格要因に該当しないこと
5.事務所の要件
6.常駐生の確認
各項目とも、4以外は何種類かのクリアーする手法が有ります。貴社にとって最適な方法を考えさせて戴きます。
但し、100%の許可を前提にするものでは有りません。

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「経営事項審査」

経営事項審査は、公共工事の指名願いや入札参加に必要な手続きです。
特に、業種により土木一式・建築一式・電気工事や一部官工事などは、入札金額によりランク分けされ、参加出来ない工事があります。審査の得点をアップ出来るよう適切なアドバイスをさせて戴きます。

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「産業廃棄物収集運搬」

近年、建築現場等において発生する廃材やがれき等の分別が義務付けられています。自社の廃材は運搬出来ますが他社の廃材は運搬が出来ない事になっています。
又、分別も細かな分別となっています。
建設業許可を取得の場合、比較的容易に許可されます。
但し、産業廃棄物収集運搬の受講修了書が必要です。



「一般貨物運送業」

許可要件
1.事務所・休憩所・駐車場を有すること
2.車両5台以上(車両は問わない)
3.運行管理者を有すること
4.整備管理者(実務2年と講習)を有すること
5.事業計画が出来ていること
6.運転手5名確保
7.社会保険3点セツト加入
8.その他
※近年、バス事故や大型車両の事故の発生が多く、かなり審査が厳しく成っています。
要件的には、個人・法人は問いませんが法人組織の方が
許可されやすいと思います。当事務所では、法人設立も取り扱っていますのでお手伝いさせて戴きます。
手続きが多く、最短6ケ月が必要です。


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「農地法許可」 

 農地法には、第3条・第4条・第5条の届けでと許可が有りま す。届出は比較的簡単な手続きですが、許可には専門知識 が必要です。
 又、行政書士及び弁護士以外の職種において、代理にて申 請し報酬を得ることは、違法行為となりますのでご依頼の場 合、行政書士を指名してご依頼下さい。
 当事務所は、各3条・4条・5条許可のノーハウが有りますの で安心してご依頼下さい。
 
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「法人設立」

 法人設立は、資本金の自由化や法人の種類も変わり比較的
 法人化しやすくなりました。又、同一社名も地域が変更となれ ば一部可能となり、アルファベットなとも使用出来ます。
 当事務所は、電子公証システムを利用しています。
 定款の作成から設立準備までお手伝いさせて戴きます。